クライアント登録希望者は、クライアント登録希望者が反社会的勢力(暴力団員等(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者)、又は次のいずれかに該当する者を意味します。以下同じ。)ではないことを表明し、保証し、かつクライアント登録後も、反社会的勢力に該当しないことを確約します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
当社は、クライアント登録希望者が以下の項目のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当該クライアント登録希望者の申込みを拒絶し、将来にわたってすべての本サービスの利用を拒絶する権利を有します。
① クライアント登録希望者が実在しない場合
② クライアント登録希望者が20歳未満である場合
③ クライアント登録希望者による表明保証に違反があった場合
④ クライアント登録希望者が過去に本規約に基づき強制解約の対象になったことがある場合
⑤ その他当社がクライアント登録を認めることを不適当と判断した場合
当社は、アドバイザー登録希望者が以下の項目のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当該アドバイザー登録希望者の申込みを拒絶し、将来にわたってすべての本サービスの利用を拒絶する権利を有します。
① アドバイザー登録希望者が実在しない場合
② アドバイザー登録希望者が20歳未満である場合
③ アドバイザー登録希望者による表明保証に違反があった場合
④ アドバイザー登録希望者が過去に本規約に基づき強制解約の対象になったことがある場合
⑤ その他当社がアドバイザー登録を認めることを不適当と判断した場合
登録クライアントは、本サービスの利用に関して知り得た当社及び本サービスに関する一切の情報、並びに、本サービスの利用の過程で知り得た登録アドバイザーの個人情報及び登録アドバイザーに関する一切の情報(以下、本項において「登録クライアント知得秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、登録クライアント知得秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、以下の各号に定める情報については、登録クライアント知得秘密情報に該当しないものとします。
① 当該情報の知得時に、既に公表され又は一般に入手可能となっていた情報
② 当該情報の知得後に、自己の責めに帰すべき事由によらずに公表され又は一般に入手可能となった情報
③ 秘密保持義務を負っていない第三者から開示された情報
④ 当該情報の知得時に既に自己が保有していた情報
⑤ 登録クライアント知得秘密情報を利用することなく、自ら独自に開発し又は入手した情報
⑥ 第三者への開示について登録アドバイザーから承諾を得た登録アドバイザーに関する情報
登録アドバイザーは、本サービスの利用に関して知り得た当社及び本サービスに関する一切の情報、並びに、本サービスの利用の過程で知り得た登録クライアントの個人情報及び登録クライアントからの質問、相談、照会その他の登録クライアントとの間のコミュニケーションの事実及び内容に関する一切の情報(以下、本項において「登録アドバイザー知得秘密情報」といいます。)を秘密として保持し、登録アドバイザー知得秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、以下の各号に定める情報については、登録アドバイザー知得秘密情報に該当しないものとします。
① 当該情報の知得時に、既に公表され又は一般に入手可能となっていた情報
② 当該情報の知得後に、自己の責めに帰すべき事由によらずに公表され又は一般に入手可能となった情報
③ 秘密保持義務を負っていない第三者から開示された情報
④ 当該情報の知得時に既に自己が保有していた情報
⑤ 登録アドバイザー知得秘密情報を利用することなく、自ら独自に開発し又は入手した情報
⑥ 第三者への開示について登録クライアントから承諾を得た登録クライアント及びその所属組織に関する情報